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木の神様を祀る伊太祁曽神社(和歌山市鎮座)のブログ。

木の国神話の社 禰宜日誌

   

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身内に不幸事があった場合の初詣について

今年も残る所あと僅か。
各御家庭でも迎春準備でお忙しいことと思います。
はい、神社は準備に追われて超大忙しです。

さて、この時期になるとしばしばお問い合わせをいただくのが、今年身内に不幸事があった場合の初詣について。
良く聞かれるのは「1年間は神社に参拝してはいけないと言われたのだけど、どうしたらよいのか」という質問。

結論から言うと「1年間神社に参拝してはいけないということはありません」

身内が亡くなった場合の服忌期間というのが以下のように定められています。

死亡者忌の期間死亡者忌の期間
父母 50日 嫡子 20日
祖父母 30日 末子 10日
曽祖父母 30日 伯叔父母
(おじ・おば)
20日
配偶者の父母 30日 兄弟姉妹 20日
30日 従兄弟姉妹
(いとこ)
3日
20日 甥姪 4日

夫と妻の場合で服忌期間が違うとか、嫡子(いわゆる跡継ぎ)とそれ以外(末子)という表現があるとか、現代社会においては少し感覚が異なる部分があるかと思いますが、そこは一旦横に置いておいて、この期間は喪に服す期間とされています。

この期間は神社への参拝は勿論ですが、本来は外出や社交的な活動も控えます。
忌みの期間を超えて、喪に服すのは各自の判断によるところで特に定めはありません。

服忌の期間は過ぎているが、どうしても1年間と言われるのが気になる。でも初詣には行きたいという方は、忌明けの清祓いというのを近くの神社でしてもらって下さい。
そろそろ年末の忙しい時期ですので、良い顔をしない神社もあるかもしれませんが、年が明けてからでは更に対応はしてもらいにくいと思いますので・・・。

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