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木の神様を祀る伊太祁曽神社(和歌山市鎮座)のブログ。

木の国神話の社 禰宜日誌

   

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服喪の期間

随分と以前に、このブログで服喪の期間について記したことがあります。
身内に不幸があった時に、喪に服す期間のことです。
http://itakiso.blog.shinobi.jp/Entry/51


ところで、先日某所から頂いたものに 「官公庁の規定による忌服の期間」 というのがありました。
この期間が、私たちが 「一般的な忌服期間」 とするものと随分と異なっています。

分かりやすく対比して記してみます。
ちなみに手にした資料では、続柄の記される順番も異なるのですが、対比の都合上一般の忌服期間表にあわせることにします。

死亡者の続柄 一般の忌服期間 官公庁の規定
父母 50日 7日(血族父母)
祖父母 30日 3日
曽祖父母 30日
配偶者の父母 30日 3日
30日 10日(配偶者)
20日
嫡子 20日 5日(子供)
末子 10日
伯叔父母 20日 1日
兄弟姉妹 20日 3日
従兄弟姉妹 3日
甥姪 4日
1日
配偶者の父母 3日
配偶者の曽父母 1日
配偶者の兄弟姉妹 1日


恐らく、官公庁の規定は忌服休暇の日数と言う意味なのだと思います。
そうだとすれば、一般にいう忌服期間というのは、神事や祝い事を慎む期間ですので、意味合いが異なりますので、日数については短いのは仕方がないと思います。
しかし、日数の長短のバランスが、一般と官公庁で異なることに気づくと思います。
親の死よりも、配偶者の死の方が期間が長いのですね。
核家族化して、親族間の距離が変わってしまっているということでしょうか。

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